全く知らなかったです。とあるブログの記事で知りました。 さっそく国税庁のホームページを見るとひっそりと記載されていました。
平成26年4月1日から消費税8%がスタートしましたが、領収書の受領金額5万円未満まで収入印紙の非課税枠が拡大されていました。
従来は、受領金額3万円未満が非課税でした。 収入印紙は200円です。
4月1日以降、間違って貼ってしまった場合、もちろん還付を受けることができるのですが、それには原本となる領収書が必要とのこと。
既にお客様へ提出して、お客様側でも会計処理されているはずのものを回収して還付申請することは考えにくいことです。
知らない方が悪い、官報でも通達しているなど国側の反論も多々あるでしょうが、せめて税務署からでもお知らせのお手紙を頂きたかったです。